伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第十五条
(省令への委任)
昭和四十九年法律第五十七号
第四条から前条までに定めるもののほか、振興計画、共同振興計画、活性化計画、連携活性化計画又は支援計画の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(省令への委任)
伝統的工芸品産業の振興に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第五十七号)
第15条 (省令への委任)
第4条から前条までに定めるもののほか、振興計画、共同振興計画、活性化計画、連携活性化計画又は支援計画の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。