伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第十四条
(支援計画の変更等)
昭和四十九年法律第五十七号
前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る支援計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。
3 経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る支援計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定支援計画」という。)に従つて支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 第四条第二項の規定は、支援計画の変更に準用する。