伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第十条

(活性化計画の変更等)

昭和四十九年法律第五十七号

前条第一項の認定を受けた製造事業者又は製造協同組合等は、当該認定に係る活性化計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

3 経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた活性化計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定活性化計画」という。)に係る活性化事業を実施する者(製造協同組合等の構成員を含む。)が当該認定活性化計画に従つて活性化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4 第四条第二項の規定は、活性化計画の変更に準用する。

第10条

(活性化計画の変更等)

伝統的工芸品産業の振興に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第五十七号)

第10条 (活性化計画の変更等)

前条第1項の認定を受けた製造事業者又は製造協同組合等は、当該認定に係る活性化計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

3 経済産業大臣は、前条第1項の認定を受けた活性化計画(第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定活性化計画」という。)に係る活性化事業を実施する者(製造協同組合等の構成員を含む。)が当該認定活性化計画に従つて活性化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4 第4条第2項の規定は、活性化計画の変更に準用する。

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