都市緑地法施行令 第七条

(特別緑地保全地区内の土地の買入れ等に係る国庫補助金の額)

昭和四十九年政令第三号

法第三十一条第一項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れ若しくは負担に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。

第7条

(特別緑地保全地区内の土地の買入れ等に係る国庫補助金の額)

都市緑地法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第三号)

第7条 (特別緑地保全地区内の土地の買入れ等に係る国庫補助金の額)

法第31条第1項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れ若しくは負担に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)都市緑地法施行令の全文・目次ページへ →
第7条(特別緑地保全地区内の土地の買入れ等に係る国庫補助金の額) | 都市緑地法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ