都市緑地法施行令 第二条
(緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)
昭和四十九年政令第三号
法第八条第一項第五号及び第十四条第一項第五号の政令で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積とする。
(緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)
都市緑地法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第三号)
第2条 (緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)
法第8条第1項第5号及び第14条第1項第5号の政令で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積とする。