都市緑地法施行令 第八条

(緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の施設の整備に係る国庫補助金の額)

昭和四十九年政令第三号

法第三十一条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。

第8条

(緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の施設の整備に係る国庫補助金の額)

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第8条 (緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の施設の整備に係る国庫補助金の額)

法第31条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。

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