都市緑地法施行令 第六条
(許可等を要しない特別緑地保全地区における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
昭和四十九年政令第三号
法第十四条第九項第七号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築 二 面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが一・五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。) 三 次に掲げる木竹の伐採 四 面積が十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓 五 面積が十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが一・五メートルを超えるものを除く。) 六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為