都市緑地法施行令 第十七条

(計画の認定の申請に係る手数料の額)

昭和四十九年政令第三号

法第百十二条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 国土交通大臣が調査(法第九十五条第一項に規定する調査をいう。以下同じ。)の全部を自ら行う場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額 二 国土交通大臣が登録調査機関に調査の一部を行わせる場合別に政令で定める額

第17条

(計画の認定の申請に係る手数料の額)

都市緑地法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第三号)

第17条 (計画の認定の申請に係る手数料の額)

法第112条第1項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 国土交通大臣が調査(法第95条第1項に規定する調査をいう。以下同じ。)の全部を自ら行う場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額 二 国土交通大臣が登録調査機関に調査の一部を行わせる場合別に政令で定める額

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