国民生活安定緊急措置法施行令 第一条

(報告の徴収)

昭和四十九年政令第四号

国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第三十条第一項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、次のとおりとする。 一 指定物資の品目別の販売価格 二 指定物資の品目別の生産費、輸入価格又は仕入価格並びに販売費用及び利潤 三 前二号に掲げるもののほか、指定物資の品目別の取引数量、取引先、取引条件その他の取引に関する事項 四 標準価格が小売業を行う者の販売価格について定められた場合における当該標準価格に係る指定物資の小売業を行う者については、前三号に掲げるもののほか、その標準価格及びその指定物資の販売価格の表示の状況

2 法第三十条第二項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、法第二十二条第一項に規定する生活関連物資等の生産、輸入、販売若しくは輸送又は当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を行う者については、当該生活関連物資等の生産、輸入、販売、輸送又は保管に関する業務又は経理の状況とする。

第1条

(報告の徴収)

国民生活安定緊急措置法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第四号)

第1条 (報告の徴収)

国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第30条第1項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、次のとおりとする。 一 指定物資の品目別の販売価格 二 指定物資の品目別の生産費、輸入価格又は仕入価格並びに販売費用及び利潤 三 前二号に掲げるもののほか、指定物資の品目別の取引数量、取引先、取引条件その他の取引に関する事項 四 標準価格が小売業を行う者の販売価格について定められた場合における当該標準価格に係る指定物資の小売業を行う者については、前三号に掲げるもののほか、その標準価格及びその指定物資の販売価格の表示の状況

2 法第30条第2項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、法第22条第1項に規定する生活関連物資等の生産、輸入、販売若しくは輸送又は当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を行う者については、当該生活関連物資等の生産、輸入、販売、輸送又は保管に関する業務又は経理の状況とする。

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