国民生活安定緊急措置法施行令 第三条
(協議)
昭和四十九年政令第四号
主務大臣は、法第四条第一項の規定により標準価格を定め、若しくは法第五条第一項の規定により標準価格を改定する場合又は法第六条第一項の主務省令を制定し、若しくは改正する場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
(協議)
国民生活安定緊急措置法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第四号)
第3条 (協議)
主務大臣は、法第4条第1項の規定により標準価格を定め、若しくは法第5条第1項の規定により標準価格を改定する場合又は法第6条第1項の主務省令を制定し、若しくは改正する場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。