国民生活安定緊急措置法施行令 第二条
(主務大臣)
昭和四十九年政令第四号
法及びこの政令における主務大臣は、次のとおりとする。 一 法第四条第一項の規定による標準価格の決定、法第五条第一項の規定による標準価格の改定、法第六条第二項又は第七条第一項の規定による指示及び法第三十条第一項の規定による報告の徴収等に関する事項については、指定物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣 二 法第二十二条第一項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、次のイからハまでに掲げる大臣 三 法第二十二条第二項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、当該生活関連物資等の輸送の事業を所管する大臣 四 法第二十二条第三項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を所管する大臣