国民生活安定緊急措置法施行令 第四条

(地方公共団体が処理する事務等)

昭和四十九年政令第四号

法第六条第二項及び第三項並びに第七条の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る法第三十条第一項の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、主務大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。 一 指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、その事業場が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに設置されているものに関するもの当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長 二 指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、その事業場が一の都道府県の区域内のみに設置されているもの(前号に規定する者を除く。)に関するもの当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事 三 指定物資の小売業を行う者に関するものその事業場の所在地を管轄する都道府県知事(その事業場が指定都市の区域内に設置されている場合にあつては、当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長)

2 前項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

3 第一項本文の場合においては、法及びこの政令中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。

4 法第二十二条第二項及び第三項の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る同条第四項及び法第三十条第二項の規定に基づく主務大臣の権限のうち国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第二十二条第二項の規定に基づく権限でその指示に係る輸送をすべき区間が一の地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあつては、その指示に係る輸送の事業が国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務(以下「海事に関する事務」という。)に係るものである場合については、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)内であるもの及びその権限に係る法第二十二条第四項の規定に基づく権限当該区間を含む区域を管轄する地方運輸局長(海事に関する事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。) 二 法第二十二条第二項の規定に基づく権限に係る法第三十条第二項の規定に基づく権限輸送の事業を行う者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長 三 法第二十二条第三項の規定に基づく権限並びにその権限に係る同条第四項及び法第三十条第二項の規定に基づく権限法第二十二条第一項に規定する生活関連物資等に係る物品の保管場所の所在地を管轄する地方運輸局長

第4条

(地方公共団体が処理する事務等)

国民生活安定緊急措置法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第四号)

第4条 (地方公共団体が処理する事務等)

法第6条第2項及び第3項並びに第7条の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る法第30条第1項の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、主務大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。 一 指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、その事業場が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに設置されているものに関するもの当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長 二 指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、その事業場が一の都道府県の区域内のみに設置されているもの(前号に規定する者を除く。)に関するもの当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事 三 指定物資の小売業を行う者に関するものその事業場の所在地を管轄する都道府県知事(その事業場が指定都市の区域内に設置されている場合にあつては、当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長)

2 前項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

3 第1項本文の場合においては、法及びこの政令中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。

4 法第22条第2項及び第3項の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る同条第4項及び法第30条第2項の規定に基づく主務大臣の権限のうち国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第22条第2項の規定に基づく権限でその指示に係る輸送をすべき区間が一の地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあつては、その指示に係る輸送の事業が国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第212条第2項に規定する事務(以下「海事に関する事務」という。)に係るものである場合については、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)内であるもの及びその権限に係る法第22条第4項の規定に基づく権限当該区間を含む区域を管轄する地方運輸局長(海事に関する事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。) 二 法第22条第2項の規定に基づく権限に係る法第30条第2項の規定に基づく権限輸送の事業を行う者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長 三 法第22条第3項の規定に基づく権限並びにその権限に係る同条第4項及び法第30条第2項の規定に基づく権限法第22条第1項に規定する生活関連物資等に係る物品の保管場所の所在地を管轄する地方運輸局長

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国民生活安定緊急措置法施行令の全文・目次ページへ →
第4条(地方公共団体が処理する事務等) | 国民生活安定緊急措置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ