水源地域対策特別措置法施行令 第七条

(国の負担金等の交付についての特例)

昭和四十九年政令第二十七号

法第九条第一項又は第二項に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第九条第三項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第一項又は第二項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。

2 前項の規定により法第九条第一項又は第二項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第三項の規定が適用されることとなつたときは、同項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌翌年度)に交付するものとする。

第7条

(国の負担金等の交付についての特例)

水源地域対策特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二十七号)

第7条 (国の負担金等の交付についての特例)

法第9条第1項又は第2項に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第9条第3項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第1項又は第2項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。

2 前項の規定により法第9条第1項又は第2項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第3項の規定が適用されることとなつたときは、同項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌翌年度)に交付するものとする。

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