水源地域対策特別措置法施行令 第二条

(法第五条第一号の政令で定める事業)

昭和四十九年政令第二十七号

法第五条第一号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 宅地造成の事業 二 公営住宅の整備に関する事業 三 林道の整備に関する事業 四 造林の事業 五 農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための共同利用施設の整備に関する事業 六 自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業 七 公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財(考古資料その他学術上価値の高い歴史資料に限る。)の保存及び活用のための施設の整備に関する事業 八 スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業(第六号に該当するものを除く。) 九 保育所、幼保連携型認定こども園、児童館又は児童遊園の整備に関する事業 十 老人デイサービスセンター、老人福祉センター又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、併せて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に関する事業 十一 高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法第五条の二第三項に規定する便宜又は身体障害者若しくはその介護を行う者につき手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の国土交通省令で定める便宜を供与し、併せて高齢者、身体障害者等に対する食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供するための施設の整備に関する事業 十二 無線電話の整備に関する事業 十三 消防施設の整備に関する事業 十四 畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業 十五 し尿処理施設の整備に関する事業 十六 ごみ処理施設の整備に関する事業

第2条

(法第五条第一号の政令で定める事業)

水源地域対策特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二十七号)

第2条 (法第五条第一号の政令で定める事業)

法第5条第1号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 宅地造成の事業 二 公営住宅の整備に関する事業 三 林道の整備に関する事業 四 造林の事業 五 農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための共同利用施設の整備に関する事業 六 自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業 七 公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財(考古資料その他学術上価値の高い歴史資料に限る。)の保存及び活用のための施設の整備に関する事業 八 スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業(第6号に該当するものを除く。) 九 保育所、幼保連携型認定こども園、児童館又は児童遊園の整備に関する事業 十 老人デイサービスセンター、老人福祉センター又は老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第5条の2第3項に規定する便宜を供与し、併せて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に関する事業 十一 高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法第5条の2第3項に規定する便宜又は身体障害者若しくはその介護を行う者につき手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の国土交通省令で定める便宜を供与し、併せて高齢者、身体障害者等に対する食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供するための施設の整備に関する事業 十二 無線電話の整備に関する事業 十三 消防施設の整備に関する事業 十四 畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業 十五 し尿処理施設の整備に関する事業 十六 ごみ処理施設の整備に関する事業

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)水源地域対策特別措置法施行令の全文・目次ページへ →
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