水源地域対策特別措置法施行令 第五条
(法別表第二の政令で定める事業)
昭和四十九年政令第二十七号
法別表第二の農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるものは、区画整理及びこれと併せて行う農業用用排水施設の新設又は変更とする。
2 法別表第二の政令で定める一級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。
(法別表第二の政令で定める事業)
水源地域対策特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二十七号)
第5条 (法別表第二の政令で定める事業)
法別表第二の農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるものは、区画整理及びこれと併せて行う農業用用排水施設の新設又は変更とする。
2 法別表第二の政令で定める一級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。