水源地域対策特別措置法施行令 第八条

(関係地方公共団体が二以上ある場合における負担の調整に関する協議の方法)

昭和四十九年政令第二十七号

整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部若しくは一部を負担するもの又は法第十二条第一項第一号若しくは第二号に該当する地方公共団体が二以上あるときは、同項の規定による協議は、関係都道府県を通じて行うものとする。

第8条

(関係地方公共団体が二以上ある場合における負担の調整に関する協議の方法)

水源地域対策特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二十七号)

第8条 (関係地方公共団体が二以上ある場合における負担の調整に関する協議の方法)

整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部若しくは一部を負担するもの又は法第12条第1項第1号若しくは第2号に該当する地方公共団体が二以上あるときは、同項の規定による協議は、関係都道府県を通じて行うものとする。

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