水源地域対策特別措置法施行令 第六条
(国の負担又は補助の割合の特例)
昭和四十九年政令第二十七号
法第九条第一項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
2 法第九条第二項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
(国の負担又は補助の割合の特例)
水源地域対策特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二十七号)
第6条 (国の負担又は補助の割合の特例)
法第9条第1項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
2 法第9条第2項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。