水源地域対策特別措置法施行令 第六条

(国の負担又は補助の割合の特例)

昭和四十九年政令第二十七号

法第九条第一項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。

2 法第九条第二項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。

第6条

(国の負担又は補助の割合の特例)

水源地域対策特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二十七号)

第6条 (国の負担又は補助の割合の特例)

法第9条第1項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。

2 法第9条第2項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。

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