工場立地法施行令 第一条
(特定工場)
昭和四十九年政令第二十九号
工場立地法(以下「法」という。)第六条第一項の政令で定める業種に属する工場又は事業場は、電気供給業に属する発電所で水力若しくは地熱を原動力とするもの又は太陽光を電気に変換するものとする。
(特定工場)
工場立地法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二十九号)
第1条 (特定工場)
工場立地法(以下「法」という。)第6条第1項の政令で定める業種に属する工場又は事業場は、電気供給業に属する発電所で水力若しくは地熱を原動力とするもの又は太陽光を電気に変換するものとする。