消費生活用製品安全法施行令 第一条

(特定製品)

昭和四十九年政令第四十八号

消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第二条第二項の特定製品は、別表第一に掲げるとおりとする。

第1条

(特定製品)

消費生活用製品安全法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第四十八号)

第1条 (特定製品)

消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第2条第2項の特定製品は、別表第一に掲げるとおりとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)消費生活用製品安全法施行令の全文・目次ページへ →
第1条(特定製品) | 消費生活用製品安全法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ