消費生活用製品安全法施行令 第七条
(取引デジタルプラットフォームにおける消費生活用製品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)
昭和四十九年政令第四十八号
法第二条第八項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。 一 競り 二 当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が特定の消費生活用製品の販売価格を設定し、当該消費生活用製品の販売価格により契約の相手方となることを条件として一般消費者による契約の相手方となることの申出(以下この号において「申出」という。)を誘引し、一般消費者から当該条件に適合する申出があつた場合には、他の一般消費者の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした一般消費者を当該契約の相手方と決定する方法