消費生活用製品安全法施行令 第二十条
(消費生活用製品から除かれる製品)
昭和四十九年政令第四十八号
法別表第九号の政令で定める法律は、別表第四の上欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める製品は、同表の上欄に掲げる法律ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(消費生活用製品から除かれる製品)
消費生活用製品安全法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第四十八号)
第20条 (消費生活用製品から除かれる製品)
法別表第9号の政令で定める法律は、別表第四の上欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める製品は、同表の上欄に掲げる法律ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。