消費生活用製品安全法施行令 第二条

(特別特定製品)

昭和四十九年政令第四十八号

法第二条第三項の特別特定製品は、別表第二の上欄に掲げるとおりとする。

第2条

(特別特定製品)

消費生活用製品安全法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第四十八号)

第2条 (特別特定製品)

法第2条第3項の特別特定製品は、別表第二の上欄に掲げるとおりとする。

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