消費生活用製品安全法施行令 第五条
(製品事故から除かれる事故)
昭和四十九年政令第四十八号
法第二条第六項の政令で定める事故は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第四項に規定する器具、同条第五項に規定する容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちやに起因する食品衛生上の危害が発生した事故とする。
(製品事故から除かれる事故)
消費生活用製品安全法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第四十八号)
第5条 (製品事故から除かれる事故)
法第2条第6項の政令で定める事故は、食品衛生法(昭和二十二年法律第233号)第4条第4項に規定する器具、同条第5項に規定する容器包装又は同法第68条第1項に規定するおもちやに起因する食品衛生上の危害が発生した事故とする。