消費生活用製品安全法施行令 第八条
(規格又は基準を定めることができる他の法律)
昭和四十九年政令第四十八号
法第三条第一項の政令で定める他の法律は、次の各号に掲げる特定製品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 別表第一第一号及び第十三号に掲げる特定製品食品衛生法及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号) 二 別表第一第六号及び第九号に掲げる特定製品電気用品安全法
(規格又は基準を定めることができる他の法律)
消費生活用製品安全法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第四十八号)
第8条 (規格又は基準を定めることができる他の法律)
法第3条第1項の政令で定める他の法律は、次の各号に掲げる特定製品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 別表第一第1号及び第13号に掲げる特定製品食品衛生法及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第234号) 二 別表第一第6号及び第9号に掲げる特定製品電気用品安全法