消費生活用製品安全法施行令 第六条
(重大製品事故の要件)
昭和四十九年政令第四十八号
法第二条第七項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。 一 一般消費者の生命又は身体に対し、次のいずれかの危害が発生したこと。 二 火災が発生したこと。
(重大製品事故の要件)
消費生活用製品安全法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第四十八号)
第6条 (重大製品事故の要件)
法第2条第7項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。 一 一般消費者の生命又は身体に対し、次のいずれかの危害が発生したこと。 二 火災が発生したこと。