消費生活用製品安全法施行令 第六条

(重大製品事故の要件)

昭和四十九年政令第四十八号

法第二条第七項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。 一 一般消費者の生命又は身体に対し、次のいずれかの危害が発生したこと。 二 火災が発生したこと。

第6条

(重大製品事故の要件)

消費生活用製品安全法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第四十八号)

第6条 (重大製品事故の要件)

法第2条第7項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。 一 一般消費者の生命又は身体に対し、次のいずれかの危害が発生したこと。 二 火災が発生したこと。

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