消費生活用製品安全法施行令 第十二条

(重大製品事故に係る危害の発生及び拡大を防止すべき他の法律)

昭和四十九年政令第四十八号

法第三十五条第四項の政令で定める他の法律は、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)とする。

第12条

(重大製品事故に係る危害の発生及び拡大を防止すべき他の法律)

消費生活用製品安全法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第四十八号)

第12条 (重大製品事故に係る危害の発生及び拡大を防止すべき他の法律)

法第35条第4項の政令で定める他の法律は、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第112号)とする。

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