消費生活用製品安全法施行令 第十五条
(主務大臣及び主務省令)
昭和四十九年政令第四十八号
法第五十四条第一項第三号に定める事項(法第三十三条の規定による情報の収集、法第三十五条第三項の規定による通知の受領、法第三十六条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による調査、法第三十七条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による要請、法第三十九条第一項の規定による命令並びに法第三十九条の二第一項の規定による要請に関する事項を除く。)及び法第五十四条第一項第四号に定める事項(法第三十二条の八第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による公表並びに法第三十二条の二十三第一項の規定による情報の収集に関する事項を除く。)についての主務大臣は、経済産業大臣とする。
2 法第三十二条の八第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による公表に関する事項についての主務大臣は、当該特定保守製品取引事業者が行う事業を所管する大臣とする。
3 法第三十二条の二十三第一項の規定による情報の収集に関する事項、法第三十三条の規定による情報の収集、法第三十五条第三項の規定による通知の受領、法第三十六条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による調査、法第三十七条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による要請、法第三十九条第一項の規定による命令並びに法第三十九条の二第一項の規定による要請に関する事項についての主務大臣は、当該情報の収集、通知の受領、協議、調査、要請及び命令に係る消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者について、それぞれその消費生活用製品の製造又は輸入の事業を所管する大臣とする。
4 法第四十条第一項の規定による報告の徴収、法第四十一条第一項の規定による立入検査、法第四十六条の二の規定による公表及び法第五十二条第一項の規定による申出の受理に関する事項についての主務大臣は、次のとおりとする。 一 当該報告の徴収、立入検査、公表及び申出の受理に係る消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者については、それぞれその消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を所管する大臣 二 当該報告の徴収、立入検査、公表及び申出の受理に係る特定保守製品取引事業者については、当該特定保守製品取引事業者の事業を所管する大臣
5 法第四十条第二項の規定による報告の徴収及び法第四十一条第二項の規定による立入検査に関する事項についての主務大臣は、経済産業大臣とする。
6 法第五十四条第一項第三号に定める事項(法第三十三条の規定による情報の収集、法第三十五条第三項の規定による通知の受領、法第三十六条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による調査、法第三十七条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による要請、法第三十九条第一項の規定による命令並びに法第三十九条の二第一項の規定による要請に関する事項を除く。)及び法第五十四条第一項第四号に定める事項(法第三十二条の八第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による公表並びに法第三十二条の二十三第一項の規定による情報の収集に関する事項を除く。)についての主務省令は、第一項に規定する主務大臣の発する命令とする。
7 法第四十六条の二の規定による主務省令は、第四項に規定する主務大臣の発する命令とする。