消費生活用製品安全法施行令 第十八条
(主務大臣が指示をすることができる事務)
昭和四十九年政令第四十八号
法第五十七条の政令で定める事務は、第十六条第一項の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務(特定保守製品取引事業者に関するものを除く。)とする。
(主務大臣が指示をすることができる事務)
消費生活用製品安全法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第四十八号)
第18条 (主務大臣が指示をすることができる事務)
法第57条の政令で定める事務は、第16条第1項の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務(特定保守製品取引事業者に関するものを除く。)とする。