(特定保守製品)
昭和四十九年政令第四十八号
法第二条第五項の特定保守製品は、別表第三に掲げるとおりとする。
六
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第4条
消費生活用製品安全法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第四十八号)
第4条 (特定保守製品)
法第2条第5項の特定保守製品は、別表第三に掲げるとおりとする。
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