化学物質審議会令 第一条
(組織)
昭和四十九年政令第百一号
化学物質審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(組織)
化学物質審議会令の全文・目次(昭和四十九年政令第百一号)
第1条 (組織)
化学物質審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。