化学物質審議会令 第二条

(委員等の任命)

昭和四十九年政令第百一号

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

第2条

(委員等の任命)

化学物質審議会令の全文・目次(昭和四十九年政令第百一号)

第2条 (委員等の任命)

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

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