クラウド六法化学物質審議会令第二条化学物質審議会令 第二条(委員等の任命)昭和四十九年政令第百一号委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。