伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令 第一条
(定款等の記載事項の基準)
昭和四十九年政令第百七十七号
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める基準は、定款又は規約に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであることとする。 一 工芸品の産業の振興を図ることを目的とすること。 二 構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 構成員の議決権及び選挙権は、平等であること。 四 その他経済産業省令で定める基準
(定款等の記載事項の基準)
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第百七十七号)
第1条 (定款等の記載事項の基準)
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める基準は、定款又は規約に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであることとする。 一 工芸品の産業の振興を図ることを目的とすること。 二 構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 構成員の議決権及び選挙権は、平等であること。 四 その他経済産業省令で定める基準