伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令 第三条

(伝統的工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件)

昭和四十九年政令第百七十七号

法第四条第一項の政令で定める要件は、製造協同組合等(同項の製造協同組合等をいう。以下この条において同じ。)であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において当該伝統的工芸品を製造する事業者の二分の一を超える者がその構成員となつているもの(製造協同組合等が二以上ある場合には、当該地域において当該伝統的工芸品を製造する事業者の二分の一を超える者がその構成員となつているもののうち、その構成員である当該事業者の数が最も多いもの)であることとする。

第3条

(伝統的工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件)

伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第百七十七号)

第3条 (伝統的工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件)

法第4条第1項の政令で定める要件は、製造協同組合等(同項の製造協同組合等をいう。以下この条において同じ。)であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において当該伝統的工芸品を製造する事業者の二分の一を超える者がその構成員となつているもの(製造協同組合等が二以上ある場合には、当該地域において当該伝統的工芸品を製造する事業者の二分の一を超える者がその構成員となつているもののうち、その構成員である当該事業者の数が最も多いもの)であることとする。

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