伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令 第二条

(工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件)

昭和四十九年政令第百七十七号

法第二条第三項の政令で定める要件は、事業協同組合等(同項の事業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)であつて、当該工芸品の製造される地域において当該工芸品を製造する事業者のおおむね二分の一を超える者がその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)となつているもの(事業協同組合等が二以上ある場合には、当該地域において当該工芸品を製造する事業者のおおむね二分の一を超える者がその構成員となつているもののうち、その構成員である当該事業者の数が最も多いもの)であることとする。

第2条

(工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件)

伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第百七十七号)

第2条 (工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件)

法第2条第3項の政令で定める要件は、事業協同組合等(同項の事業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)であつて、当該工芸品の製造される地域において当該工芸品を製造する事業者のおおむね二分の一を超える者がその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)となつているもの(事業協同組合等が二以上ある場合には、当該地域において当該工芸品を製造する事業者のおおむね二分の一を超える者がその構成員となつているもののうち、その構成員である当該事業者の数が最も多いもの)であることとする。

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