伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令 第五条
(都道府県又は市町村が処理する事務)
昭和四十九年政令第百七十七号
伝統的工芸品であつて、その製造される地域の全部が一の都道府県の区域に属するものに係る振興計画(法第四条第一項の振興計画をいう。以下同じ。)であつて、当該伝統的工芸品に係る認定振興計画(法第五条第三項の認定振興計画をいう。以下同じ。)の実施が終了した後に実施されるものに係る法第四条第一項並びに第五条第一項及び第三項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、当該都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域の全部が一の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長)が行うこととする。
2 前項の場合においては、法第四条第一項中「都道府県知事(当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長。第十三条第一項、第十四条第二項、第二十二条第三項及び第二十七条を除き、以下単に「都道府県知事」という。)を経由して経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事(当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長。第十三条第一項、第十四条第二項、第二十二条第三項及び第二十七条を除き、以下単に「都道府県知事」という。)」とし、同条第二項並びに法第五条第二項及び第四項の規定は適用しない。
3 第一項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市町村の長に関する規定としてそれぞれ当該都道府県知事又は当該市町村の長に適用があるものとする。