伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令 第四条

(法人)

昭和四十九年政令第百七十七号

法第七条第一項の政令で定める法人は、事業協同小組合とする。

第4条

(法人)

伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第百七十七号)

第4条 (法人)

法第7条第1項の政令で定める法人は、事業協同小組合とする。

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