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在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令

昭和四十九年政令第百七十九号

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の法令ページ

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  • 法令名: 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令
  • 法令番号: 昭和四十九年政令第百七十九号
  • 公布日: 1974-05-27
  • 収録条文数: 15件

条文へのリンク

  • 第一条 (在勤基本手当の月額)
  • 第二条 (在外住居手当に係る控除額及び限度額)
  • 第三条 (子女教育手当に係る自己負担額)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第一条
  • 第二条
  • 第一条
  • 第二条
  • 第一条