在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令 第一条

(在勤基本手当の月額)

昭和四十九年政令第百七十九号

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第十一条に規定する政令で定める額は、別表第一に定めるとおりとする。

第1条

(在勤基本手当の月額)

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の全文・目次(昭和四十九年政令第百七十九号)

第1条 (在勤基本手当の月額)

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第11条に規定する政令で定める額は、別表第一に定めるとおりとする。