防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令

昭和四十九年政令第二百二十八号

第一条

(障害の原因となる自衛隊等の行為)

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 航空機の離陸、着陸、急降下又は低空における飛行のひん繁な実施 二 艦船又は舟艇のひん繁な使用 三 法第二条第二項に規定する防衛施設の整備のための土地又は土地の定着物の形質の著しい変更 四 電波のひん繁な発射

第二条

(障害防止工事の補助の割合)

法第三条第一項の規定による補助の割合は、十分の十とする。ただし、障害の発生が法第二条第一項に規定する自衛隊等(以下「自衛隊等」という。)以外の者の行為にも帰せられるとき、又は補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、それぞれその帰せられ、又は利する限度において、防衛大臣の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとする。

2 前項ただし書の規定により補助の割合を減ずるに当たつては、当該工事につき法第三条第一項の規定の適用がないものとした場合の国の負担又は補助に係る割合を下らないものとする。

第三条

(障害防止工事の対象となる施設)

法第三条第一項第五号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 鉄道 二 テレビジョン放送の受信に係る有線電気通信を行うための共用の施設

第四条

(著しい音響の原因となる自衛隊等の行為)

法第三条第二項の政令で定める行為は、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施とする。

第五条

(著しい音響の基準)

法第三条第二項の規定による補助は、音響の強度及びひん度が同項各号に掲げる施設についてそれぞれ防衛大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。

第六条

(防音工事の補助の割合)

第二条の規定は、法第三条第二項の規定による補助の割合について準用する。この場合において、第二条第一項ただし書中「行為」とあるのは、「行為(法第十九条の規定により自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを除く。)」と読み替えるものとする。

第七条

(防音工事の対象となる施設)

法第三条第二項第三号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校 二 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項に規定する保健所 三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十条の二第二項に規定するこども家庭センター(母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる事業を行う施設に限る。)、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十二条に規定する障害児入所施設、同法第四十三条に規定する児童発達支援センター、同法第四十四条に規定する児童自立支援施設又は同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設 四 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十一条に規定する身体障害者福祉センター 五 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設 六 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム又は同法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター 七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校 八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設 九 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第十二条の表七の項において「幼保連携型認定こども園」という。)

第八条

(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定)

法第四条の規定による第一種区域の指定、法第五条第一項の規定による第二種区域の指定及び法第六条第一項の規定による第三種区域の指定は、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響の影響度をその音響の強度、その音響の発生の回数及び時刻等を考慮して防衛省令で定める算定方法で算定した値が、その区域の種類ごとに防衛省令で定める値以上である区域を基準として行うものとする。

第九条

(移転等の補償の対象とする物件)

法第五条第一項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第六条第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。

第十条

(買入れの対象とする土地)

法第五条第二項の規定による買入れは、同条第一項に規定する第二種区域のうち法第六条第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。 一 宅地(法第五条第一項の規定による指定の際(法附則第四項の規定により第二種区域とみなされた区域に所在する土地にあつては、旧防衛施設周辺の整備等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十五号。以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により当該区域が指定された際)宅地であるものに限る。) 二 法第五条第一項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、その物件の所在する土地以外の土地(前号に掲げる宅地を除く。)でその者の所有に属するものを従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地

第十一条

(土地の無償使用に係る施設)

法第七条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 花壇 二 種苗を育成するための施設 三 駐車場 四 消防その他の防災に関する施設 五 公共用施設の建設に必要な資材又は機械器具を保管するための施設

第十二条

(民生安定施設の範囲及び補助の割合)

法第八条の規定による補助に係る施設は、次の表の第二欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の割合は、同表の第三欄に掲げる割合の範囲内で防衛大臣が定める割合とする。

第十三条

(特定防衛施設として指定することができる防衛施設)

法第九条第一項第四号の政令で定める防衛施設は、次に掲げる防衛施設とする。 一 大規模な弾薬庫 二 砲撃が実施される試験場(防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第二百十三条に規定する千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場をいう。第十五条第五号イにおいて同じ。) 三 飛行場その他大規模な防衛施設であつて、回転翼航空機の離陸又は着陸が頻繁に実施されるもの(法第九条第一項第一号に掲げるものを除く。) 四 防衛施設(法第九条第一項第一号から第三号までに掲げるもの及び前三号に掲げるものを除く。)で、その面積がその所在する市町村の面積に占める割合(当該防衛施設が二以上の市町村にわたつて所在している場合には、当該市町村ごとの割合のうち、最も高い割合)が著しく高いもの

第十四条

(特定防衛施設周辺整備調整交付金を充てることができる公共用の施設の整備又は事業)

法第九条第二項の政令で定める公共用の施設は、次に掲げる公共用の施設(国が設置するもの及び国の補助を受けて設置するものを除く。)とする。 一 交通施設及び通信施設 二 スポーツ又はレクリエーションに関する施設 三 環境衛生施設 四 教育文化施設 五 医療施設 六 社会福祉施設 七 消防に関する施設 八 産業の振興に寄与する施設

2 法第九条第二項の政令で定める事業は、次に掲げる事業(国が行うもの及び国がその経費の一部を負担し、又は補助するものを除く。)とする。 一 防災に関する事業 二 住民の生活の安全に関する事業 三 通信に関する事業 四 教育、スポーツ及び文化に関する事業 五 医療に関する事業 六 福祉に関する事業 七 環境衛生に関する事業 八 産業の振興に寄与する事業 九 交通に関する事業 十 良好な景観の形成に関する事業 十一 前各号に掲げるもののほか、生活環境の改善又は開発の円滑な実施に寄与する事業で防衛大臣が定めるもの

第十五条

(特定防衛施設周辺整備調整交付金の額)

法第九条第二項の規定により特定防衛施設関連市町村(以下「関連市町村」という。)に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金(以下「交付金」という。)の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定めるところにより、算定した額とする。 一 法第九条第一項の規定により指定された特定防衛施設(以下「特定防衛施設」という。)の交付金を交付する年度(以下「交付年度」という。)の四月一日現在における面積 二 当該関連市町村に係る特定防衛施設の交付年度の四月一日現在における面積(当該特定防衛施設の周辺の区域に法第五条第一項に規定する第二種区域があるときは、当該区域の同日現在における面積を当該特定防衛施設の同日現在における面積に加えた面積)が、当該関連市町村の同日現在における面積に占める割合 三 関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口 四 関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口の当該関連市町村の同日現在における面積(防衛大臣が定める防衛施設の面積を除く。)に対する割合(飛行場等(法第九条第一項第一号に掲げる防衛施設又は第十三条第三号に掲げる防衛施設をいう。次号ア及び第六号において同じ。)に係る関連市町村にあつては、当該割合及び当該飛行場等に係る法第四条に規定する第一種区域の交付年度の四月一日現在における人口の当該第一種区域の同日現在における面積に対する割合) 五 次に掲げる特定防衛施設別の運用の態様 六 特定防衛施設内において行われる航空機の地上での移動、航空機の整備その他の防衛省令で定める航空機の運用及び管理により生ずる音響(飛行場等にあつては、当該音響並びに当該航空機の運用及び管理により生ずる臭気)に起因する影響が大きいと認められる関連市町村におけるその影響の程度 七 特定防衛施設に配備される艦船、航空機等の著しい変更、特定防衛施設に設置される建物その他の工作物及び特定防衛施設を使用する人員の著しい増加その他特定防衛施設の周辺の地域における生活環境又は開発に影響を及ぼすと認められる特定防衛施設の運用の態様の変更

第十六条

(損失補償の対象となる事業)

法第十三条第一項の政令で定める事業は、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業で、総トン数四十トン未満の船舶により行うものとする。

第十七条

(損失の原因となる自衛隊の行為)

法第十三条第一項第一号及び第二号の政令で定める行為は、農業、林業又は漁業の実施を著しく困難にする行為とする。ただし、航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施に係る行為にあつては、農業又は漁業が、飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。

第十八条

法第十三条第一項第三号の政令で定める行為は、防潜網その他の水中工作物の設置若しくは維持又は砲弾の破片その他の有体物の放置若しくは遺棄で、同項に規定する事業の実施を著しく困難にする行為とする。

第十九条

(告示の方式)

第五条、第十四条第二項第十一号及び第十七条ただし書の規定による防衛大臣の定め並びに法第四条、法第五条第一項、法第六条第一項及び法第九条第一項並びに第十二条の規定による防衛大臣の指定は、官報で告示する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第九条

(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が旧有線放送電話法第二条第二項に規定する有線放送電話業務を行うための施設の整備に係る補助については、第二十七条の規定による改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十二条及び附則第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。