生産緑地法施行令 第一条

(公共施設等)

昭和四十九年政令第二百八十五号

生産緑地法(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める公共の用に供する施設又は公益性が高いと認められる施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。 一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設 二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号(第二十九号及び第二十九号の二を除く。)に掲げる施設 三 土地収用法第三条第二十九号に掲げる公園事業に係る施設

第1条

(公共施設等)

生産緑地法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百八十五号)

第1条 (公共施設等)

生産緑地法(以下「法」という。)第2条第2号の政令で定める公共の用に供する施設又は公益性が高いと認められる施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。 一 都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設 二 土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第3条各号(第29号及び第29号の二を除く。)に掲げる施設 三 土地収用法第3条第29号に掲げる公園事業に係る施設

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