生産緑地法施行令 第三条
(条例で農地等の区域の規模に関する条件を定める場合の基準)
昭和四十九年政令第二百八十五号
法第三条第二項の政令で定める基準は、三百平方メートル以上五百平方メートル未満の一定の規模以上の区域であることとする。
(条例で農地等の区域の規模に関する条件を定める場合の基準)
生産緑地法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百八十五号)
第3条 (条例で農地等の区域の規模に関する条件を定める場合の基準)
法第3条第2項の政令で定める基準は、三百平方メートル以上五百平方メートル未満の一定の規模以上の区域であることとする。