生産緑地法施行令 第六条
(法第八条第九項の政令で定める行為)
昭和四十九年政令第二百八十五号
法第八条第九項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 建築物以外の工作物で次に掲げるものの新設、改築又は増設 二 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 三 当該生産緑地において農林漁業を営むために行う法第八条第二項第一号イ又はロに規定する施設(畜舎を除く。)の設置又は管理に係る行為で次に掲げるもの 四 農地等とするための土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓
(法第八条第九項の政令で定める行為)
生産緑地法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百八十五号)
第6条 (法第八条第九項の政令で定める行為)
法第8条第9項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 建築物以外の工作物で次に掲げるものの新設、改築又は増設 二 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 三 当該生産緑地において農林漁業を営むために行う法第8条第2項第1号イ又はロに規定する施設(畜舎を除く。)の設置又は管理に係る行為で次に掲げるもの 四 農地等とするための土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓