生産緑地法施行令 第四条

(収用委員会の裁決の申請手続)

昭和四十九年政令第二百八十五号

法第六条第六項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一 裁決申請者の氏名及び住所 二 相手方の氏名及び住所 三 損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳(生産緑地の買取りの申出に係る場合にあつては、当該生産緑地の価額の見積り及びその内訳) 四 協議の経過

第4条

(収用委員会の裁決の申請手続)

生産緑地法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百八十五号)

第4条 (収用委員会の裁決の申請手続)

法第6条第6項(法第12条第4項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一 裁決申請者の氏名及び住所 二 相手方の氏名及び住所 三 損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳(生産緑地の買取りの申出に係る場合にあつては、当該生産緑地の価額の見積り及びその内訳) 四 協議の経過

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