発電用施設周辺地域整備法施行令 第七条
(公共用施設整備計画の提出)
昭和四十九年政令第二百九十三号
都道府県知事は、法第四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の協議をしようとするときは、公共用施設整備計画を経済産業大臣を通じて法第十二条第一項第二号の主務大臣に提出しなければならない。
(公共用施設整備計画の提出)
発電用施設周辺地域整備法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百九十三号)
第7条 (公共用施設整備計画の提出)
都道府県知事は、法第4条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の協議をしようとするときは、公共用施設整備計画を経済産業大臣を通じて法第12条第1項第2号の主務大臣に提出しなければならない。