発電用施設周辺地域整備法施行令 第三条

(原子力発電と密接な関連を有する施設)

昭和四十九年政令第二百九十三号

法第二条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質(以下この条において「使用済燃料」という。)の再処理施設及び試験検査施設 二 使用済燃料の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(機構が設置するものに限る。) 三 使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物の固型化に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。) 四 使用済燃料の再処理施設から生ずる放射性廃棄物(前号に規定する放射性廃棄物を除く。)の処理に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。) 五 高速増殖炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。) 六 発電用原子炉に係る安全性に関する研究の用に供される原子炉(機構が設置するものに限る。) 七 高速増殖炉の実験炉(機構が設置するものに限る。) 八 軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質をいう。)の加工施設 九 高速増殖炉又は新型転換炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(機構が設置するものに限る。) 十 実験用ウラン濃縮施設並びに実用ウラン濃縮施設の建設及び運転に必要な技術を実証するためのウラン濃縮施設(機構が設置するものに限る。)並びに実用ウラン濃縮施設 十一 使用済燃料の貯蔵施設(原子力発電施設又は第一号、第二号若しくは第五号に掲げる施設に付随するものを除く。) 十二 原子力発電施設から生ずる放射性廃棄物の廃棄施設(原子力発電施設を設置した工場又は事業所内におけるもので、主として当該工場又は事業所において生ずる放射性廃棄物を廃棄するためのものを除く。) 十三 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二条第十四項に規定する最終処分施設 十四 使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物を固型化した物の地層における最終的な処分に関する研究の用に供される施設(機構が設置するものに限る。)

第3条

(原子力発電と密接な関連を有する施設)

発電用施設周辺地域整備法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百九十三号)

第3条 (原子力発電と密接な関連を有する施設)

法第2条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質(以下この条において「使用済燃料」という。)の再処理施設及び試験検査施設 二 使用済燃料の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(機構が設置するものに限る。) 三 使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物の固型化に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。) 四 使用済燃料の再処理施設から生ずる放射性廃棄物(前号に規定する放射性廃棄物を除く。)の処理に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。) 五 高速増殖炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。) 六 発電用原子炉に係る安全性に関する研究の用に供される原子炉(機構が設置するものに限る。) 七 高速増殖炉の実験炉(機構が設置するものに限る。) 八 軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質をいう。)の加工施設 九 高速増殖炉又は新型転換炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(機構が設置するものに限る。) 十 実験用ウラン濃縮施設並びに実用ウラン濃縮施設の建設及び運転に必要な技術を実証するためのウラン濃縮施設(機構が設置するものに限る。)並びに実用ウラン濃縮施設 十一 使用済燃料の貯蔵施設(原子力発電施設又は第1号、第2号若しくは第5号に掲げる施設に付随するものを除く。) 十二 原子力発電施設から生ずる放射性廃棄物の廃棄施設(原子力発電施設を設置した工場又は事業所内におけるもので、主として当該工場又は事業所において生ずる放射性廃棄物を廃棄するためのものを除く。) 十三 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第117号)第2条第14項に規定する最終処分施設 十四 使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物を固型化した物の地層における最終的な処分に関する研究の用に供される施設(機構が設置するものに限る。)

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