発電用施設周辺地域整備法施行令 第二条
(発電用施設の規模)
昭和四十九年政令第二百九十三号
法第二条の政令で定める規模は、次のとおりとする。 一 原子力発電施設にあつては、出力三十五万キロワット(機構が設置するものにあつては、出力十五万キロワット) 二 水力発電施設にあつては、出力千キロワット 三 地熱発電施設にあつては、出力一万キロワット 四 火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)にあつては、出力八万キロワット
(発電用施設の規模)
発電用施設周辺地域整備法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百九十三号)
第2条 (発電用施設の規模)
法第2条の政令で定める規模は、次のとおりとする。 一 原子力発電施設にあつては、出力三十五万キロワット(機構が設置するものにあつては、出力十五万キロワット) 二 水力発電施設にあつては、出力千キロワット 三 地熱発電施設にあつては、出力一万キロワット 四 火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)にあつては、出力八万キロワット