発電用施設周辺地域整備法施行令 第二条

(発電用施設の規模)

昭和四十九年政令第二百九十三号

法第二条の政令で定める規模は、次のとおりとする。 一 原子力発電施設にあつては、出力三十五万キロワット(機構が設置するものにあつては、出力十五万キロワット) 二 水力発電施設にあつては、出力千キロワット 三 地熱発電施設にあつては、出力一万キロワット 四 火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)にあつては、出力八万キロワット

第2条

(発電用施設の規模)

発電用施設周辺地域整備法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百九十三号)

第2条 (発電用施設の規模)

法第2条の政令で定める規模は、次のとおりとする。 一 原子力発電施設にあつては、出力三十五万キロワット(機構が設置するものにあつては、出力十五万キロワット) 二 水力発電施設にあつては、出力千キロワット 三 地熱発電施設にあつては、出力一万キロワット 四 火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)にあつては、出力八万キロワット

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