発電用施設周辺地域整備法施行令 第十条
(公共用施設整備計画の提出等の規定の準用)
昭和四十九年政令第二百九十三号
第七条及び第八条の規定は、利便性向上等事業計画について準用する。この場合において、第七条中「法第四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第十条第一項(同条第四項において読み替えて準用する法第四条第九項において準用する場合を含む。)」と、「法第十二条第一項第二号」とあるのは「法第十二条第一項第一号」と、第八条の見出し中「公共用施設整備事業に係る交付金」とあるのは「利便性向上等事業に係る交付金」と、同条第一項中「法第七条」とあるのは「法第十条第四項において読み替えて準用する法第七条」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、「公共用施設整備事業」とあるのは「利便性向上等事業」と、同条第二項中「公共用施設整備事業」とあるのは「利便性向上等事業」と読み替えるものとする。