発電用施設周辺地域整備法施行令 第十条

(公共用施設整備計画の提出等の規定の準用)

昭和四十九年政令第二百九十三号

第七条及び第八条の規定は、利便性向上等事業計画について準用する。この場合において、第七条中「法第四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第十条第一項(同条第四項において読み替えて準用する法第四条第九項において準用する場合を含む。)」と、「法第十二条第一項第二号」とあるのは「法第十二条第一項第一号」と、第八条の見出し中「公共用施設整備事業に係る交付金」とあるのは「利便性向上等事業に係る交付金」と、同条第一項中「法第七条」とあるのは「法第十条第四項において読み替えて準用する法第七条」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、「公共用施設整備事業」とあるのは「利便性向上等事業」と、同条第二項中「公共用施設整備事業」とあるのは「利便性向上等事業」と読み替えるものとする。

第10条

(公共用施設整備計画の提出等の規定の準用)

発電用施設周辺地域整備法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百九十三号)

第10条 (公共用施設整備計画の提出等の規定の準用)

第7条及び第8条の規定は、利便性向上等事業計画について準用する。この場合において、第7条中「法第4条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第10条第1項(同条第4項において読み替えて準用する法第4条第9項において準用する場合を含む。)」と、「法第12条第1項第2号」とあるのは「法第12条第1項第1号」と、第8条の見出し中「公共用施設整備事業に係る交付金」とあるのは「利便性向上等事業に係る交付金」と、同条第1項中「法第7条」とあるのは「法第10条第4項において読み替えて準用する法第7条」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、「公共用施設整備事業」とあるのは「利便性向上等事業」と、同条第2項中「公共用施設整備事業」とあるのは「利便性向上等事業」と読み替えるものとする。

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