公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第五条
(認定の有効期間を定めない指定疾病)
昭和四十九年政令第二百九十五号
法第七条第一項ただし書の政令で定める指定疾病(法第二条第三項の規定により定められた疾病をいう。以下同じ。)は、水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症とする。
(認定の有効期間を定めない指定疾病)
公害健康被害の補償等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百九十五号)
第5条 (認定の有効期間を定めない指定疾病)
法第7条第1項ただし書の政令で定める指定疾病(法第2条第3項の規定により定められた疾病をいう。以下同じ。)は、水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症とする。