公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第六条
(ばい煙発生施設等設置者に対する支払)
昭和四十九年政令第二百九十五号
法第十三条第二項の規定による支払については、環境省令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を塡補した法第五十二条第一項に規定するばい煙発生施設等設置者(以下「ばい煙発生施設等設置者」という。)から徴収する汚染負荷量賦課金の額から第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用及び独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)が行う事務の処理に要する費用の一部に充てるためのものとして環境省令で定めるところにより算定した額を控除した額を限度として、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を塡補したばい煙発生施設等設置者が一である場合にあつてはその者にその全額を、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を塡補したばい煙発生施設等設置者が二以上である場合にあつてはそれらの者にそれぞれその損害の塡補のために支出した金額の割合に応じた額を支払うものとする。