公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第十五条

(遺族補償費の支給期間)

昭和四十九年政令第二百九十五号

法第二十九条第三項の政令で定める期間は、十年とする。

第15条

(遺族補償費の支給期間)

公害健康被害の補償等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百九十五号)

第15条 (遺族補償費の支給期間)

法第29条第3項の政令で定める期間は、十年とする。

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