クラウド六法公害健康被害の補償等に関する法律施行令第十五条公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第十五条(遺族補償費の支給期間)昭和四十九年政令第二百九十五号法第二十九条第三項の政令で定める期間は、十年とする。